HACCP基準A/B構築・運用支援
(旧基準A:コーデックスHACCP、旧基準B:業界団体作成手引書、それぞれに準拠)
貴社に合ったHACCPを構築し、2020年6月施行の改正食品衛生法(HACCP義務化)に適合します。
政府は、農林水産物・食品の輸出力強化戦略を掲げ、輸出に力を入れる一方
輸出先国からのHACCP義務化の要請や、インバウンド(訪日外国人観光客)の増加、
更に、2016年12月の「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会の最終とりまとめ」を踏まえ、
製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対象にしたHACCPの制度化を決定、
2018年6月に改正食品衛生法が公布され、2020年6月1日施行されます。
HACCP義務後は、総合衛生管理製造過程承認制度は廃止される一方、
営業許可の申請書類の提出時、自治体の監視指導計画に沿った保健所による監視業務に際し、
HACCP義務化に伴って作成した文書や記録がチェックされます。
もしこれらの書類がそろっていなければ、行政指導を受け、従わなければ営業禁停止の処分も
想定されます。(厚生労働省HP HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&Aより)
2021年6月1日がHACCP義務化の最終期限です。
食品関連事業者の皆様は法令違反にならないように準備を進めましょう!
HACCP基準A/B構築・運用支援HACCP Support
HACCP基準A/B構築・運用支援では、次のような声にお答えします!
- HACCP義務化について、何から手を付けていいか分からない。
- 危害要因分析と言われても、そのような分析が出来る知識がない
- 日常業務が忙しく、対応している暇がない
- HACCPはやりたいけど、どうせやるならしっかりしたHACCPを構築したい
- HACCPを通して、食中毒や回収などのリスクに備えたい
- いつ食中毒を出してもおかしくない!しっかり従業員の食品衛生の意識を向上させたい
スケジュールSchedule
○HACCP基準A/B構築・運用支援の進め方・スケジュール
コーデックスHACCPに基づく衛生管理(旧基準A)
フェーズ1.現状把握
- 貴社の現状を作業現場の衛生状態、及び食品安全のシステム構築状況を把握して、貴社に最適のシステム及び必要性低減の修繕箇所をご提案します。
フェーズ2.システム構築
- HACCPの基本は、一般衛生管理とハザード分析(HACCP)です。
- フェーズ1の現状把握を踏まえて、貴社の一般衛生管理プログラムの制定、およびハザード分析を行い重要管理点(CCP)を設定し、食品衛生法が求めている「衛生管理計画」を策定します。
フェーズ3.システム運用
- フェーズ2で構築した一般衛生管理および衛生管理計画に基づき、日々の運用記録の確認、改善をご提案します。
- また、製品回収や不適合対応のルール作り、衛生教育を実施し、食品衛生の基礎を確立します。
○HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧基準B)
フェーズ1.現状把握
- 貴社の現状を作業現場の衛生状態、及び食品安全のシステム構築状況を把握して、貴社に最適のシステム及び必要性低減の修繕箇所をご提案します。
フェーズ2.システム構築
- HACCPの基本は、一般衛生管理とハザード分析(HACCP)です。
- フェーズ1の現状把握を踏まえ、更に業界団体が作成したHACCP手引書を参考に、貴社の一般衛生管理プログラム、および「衛生管理計画」を策定します。
フェーズ3.システム運用
- 日々の運用記録の確認、改善をご提案します。
また、製品回収や不適合対応のルール作り、衛生教育を実施し、食品衛生の基礎を確立します。
(オプション)
- 構築したHACCPを基礎に、既存の文書・記録を活用し、 JFS-A/B/C、ISO22000、FSSC22000などの第三者認証規格の認証取得コンサルティングを承ります。
HACCP基準AとBのどちらに取り組むべきか分からない皆様へ
HACCP基準Aと呼んでいるのは、法令上は「HACCPに基づく衛生管理」と言い、
HACCP基準Bと呼んでいるのは、法令上は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」と言います。
食品製造業であれば、従業員が50人以上であれば基準A、50人未満であれば基準Bです。
ほか、基準Bの対象組織は、以下の通り規定されています。
- 食品を製造、加工する営業者で、製造、加工施設に併設され、又は隣接した店舗において、食品の全部又は大部分を小売販売する者
- 飲食店営業を行う者(学校、病院その他施設における設置者又は管理者含む)
- 喫茶店営業を行う者
- パンを製造する者
- そうざい製造業を行う者
- 調理機能を有する自動販売機営業を行う者
- 容器包装に包まれた食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する営業者
- 食品を分割し、容器包装に入れ販売する営業者
- 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業者のうち、食品の取扱いに従事する者の数が 50人未満である小規模事業場の営業者
更に、今回のHACCP義務化の対象外組織として、以下の通り規定されています。
- 食品又は添加物の輸入をする営業者
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみの営業者(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
- 容器包装食品又は添加物で、常温で 腐敗、変敗その他の品質劣化により食品衛生上の危害の発生の おそれのないものの販売をする営業者
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業者
なお、器具又は容器包装の製造業者は、HACCP義務化の対象ではありませんが、 必要に応じて、以下の通りHACCPを取り入れることが求められています。
- 器具又は容器包装の製品設計は、規格又は基準に適合していること
- 必要に応じて食品衛生上の危害の発生又は危害が発生するおそれを予防するための措置を分析し、管理が必要な要因を特定すること
- 前号の管理が必要な要因については、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な管理水準及び管理方法を定め、適切に製造すること
- 原材料及び器具又は容器包装が適切な管理水準を満たすことを確認すること
- 適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装は、その対応方法をあらかじめ定め、対応すること
- 製造に使用した原材料及び製造した器具又は容器包装の一部を、必要に応じて保存すること
- 器具又は容器包装を販売し、又は販売ために製造し、若しくは輸入する者は、器具又 は容器包装の販売先に対する説明について、対象となる器具又は容器包装の情報を適切に伝達すること
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ISOマネジメントシステムの専門誌 月刊アイソス 2016年10月号に、弊社 主任コンサルタント 柏原のコラムが掲載されました。
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