主任コンサルタント 柏原 吉晴
HACCP義務化について解説します。
国(厚生労働省)は、2016年12 月に公表した 「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」の 最終とりまとめを踏まえ、製造・加工、調理、販売等を 行う全ての食品等事業者を対象にした、HACCPの制度化を、 2018年度通常国会で可決、6月13日に公布されました。
HACCP の制度化については、公布日(2018年6月13日) から起算して2年以内に施行、施行後さらに1年間の経過措置期間 を設けているので、最大3年間程度(2021年6月)までの準備期間 があります。よって、2021年には全ての食品等事業者が、 新たなHACCP制度に対応している必要があります。
新たなHACCP制度は、食品等事業者がコーデックスHACCP に基づく7原則を要件とする「基準A:HACCPに基づく衛生管理」と、 HACCPの弾力的な運用を可能とする「基準B:HACCP の考え方 を取り入れた衛生管理」への適合を求めることとなります。
現在、国および食品事業者団体で、基準A又は基準B対応のための 手引書を策定しているところです。
そして、厚労省において助言、確認を行った手引書に基づき 地方自治体が食品事業者への指導を行うことにより、 統一的な運用とすることを目指しています。
HACCP義務後は、総合衛生管理製造過程承認制度は廃止し、 また、ISO22000、FSSC22000、JFS等の認証組織は、営業許可 の申請書類の提出時、監視指導計画の策定や監視業務に際し、 これらの認証書や関連文書等も活用し、監視指導の効率化や 事業者の負担軽減を図ることに十分配慮するとしています。
各組織のHACCPの実施状況については、保健所等が、 営業許可の更新時や、通常の定期立入検査の際に、 HACCP7原則の考え方に基づいて、危害要因分析表や HACCPプラン等の作成や実践がされていることを監視指導 します。仮に各組織が必要文書を作成していない、または 遵守していない場合は、行政指導が行われます。
更に各組織が行政指導に従わず、人の健康を損なう恐れが あり、飲食に適さないと判断された場合は、改善されるまで、 営業禁止や営業停止などの行政処分が行われることがあります。