主任コンサルタント 柏原 吉晴
本コラムでは、ISO 22000又はFSSC 22000(食品安全マネジメントシステム)の規格解説を中心に、ISO 9001品質マネジメントシステムとの違いや特徴、及びフードチェーン関連組織のISO 9001の活用方法なども解説します。
今回は「法的要求事項」を整理したいと思います。
法令順守については、品質マネジメントシステムでも食品安全マネジメントシステムでも、順守することは当然のこととして取り扱います。まず、組織の当該業務において、どのような法令規制が係るのかを調査する必要があります。一般的には法令規制一覧表のようなものを作成すればよいでしょう。
ISO 22000規格要求事項で、法令規制についての言及は、以下の項目があります。
5.1 経営者のコミットメント
b)食品安全に関する顧客要求事項を満たすことは当然のこととして,この規格の要求事項及びあらゆる法令・規制要求事項を満たすことの重要性を組織内に周知する。
5.2 食品安全方針
b)法令・規制要求事項及び相互に合意した顧客の食品安全要求事項に適合する。
5.6.1 外部コミュニケーション
法令・規制当局及び顧客の求める食品安全要求事項は,利用可能にしておくこと。
5.6.2 内部コミュニケーション
h)法令・規制要求事項
7.2.2 PRPは、次の事項を確実にすること。
組織は,上記事項と関連する法令・規制要求事項を明確にすること。
7.2.3 PRPを選定及び/又は確立する場合,組織は,適切な情報[例えば,法令・規制要求事項,顧客要求事項,認識されている指針,コーデックス委員会(Codex)の原則類及び実施規範類,国家規格,国際規格又はセクター規格]を考慮し,利用すること。
7.3.3.1 原料,材料及び製品に接触する材料
組織は,上記に関連する食品安全の法令・規制要求事項を明確にすること。
7.3.3.2 最終製品の特性
組織は,上記にかかわる食品安全に関連する法令・規制要求事項を明確にすること。
7.3.5.2 工程の段階及び管理手段の記述
管理手段の選択及び厳密さに影響を与え得る,外部要求事項(例えば,規制当局又は顧客の)も記述すること。
7.4.2.3 明確にされた食品安全ハザードのそれぞれについて,最終製品における食品安全ハザードの許容水準を,可能な時はいつでも決定すること。決定する水準は,確立された法令・規制要求事項,顧客の食品安全要求事項,顧客によって意図される用途及びその他の関連データを考慮すること
7.9 トレーサビリティシステム
トレーサビリティ記録は,安全でない可能性がある製品の取扱いを可能にするためのシステムの評価,及び製品回収の場合のために,規定された期間維持すること。記録は,法令・規制要求事項及び顧客要求事項に従うこと
7.10.4 回収
b)組織は,次の事項を行うための“文書化された手順”を確立し,かつ,維持すること。
1)利害関係者(例えば,法令・規制当局,顧客及び/又は消費者)への通知
次に、ISO/TS22002-1規格要求事項で、法令規制についての言及は、以下の項目があります。
6.3 ボイラー用化学薬剤
b)人間の消費を目的とする水で使用するために安全であると,関連する規制当局が許可した添加物。
13.5 健康状態
文書化されたハザード、又は医学的評価が別途示されない限り、作業に対する国の法的制限のある従業員は、食品に触れる作業(ケータリング現場を含む)における雇用に先だって健康診断を受けなければならない。
13.6 疾病及び傷害
法律によって許される場合、従業員は、食品を取り扱う区域から可能な限り排除することを管理するために以下の状況を報告しなければならない:黄疸、下痢、嘔吐、発熱、発熱のある咽喉痛、目に見える感染性皮膚障害(吹出物、傷、又はただれ)及び耳、目、又は鼻からの分泌物。
14. 手直し
14.1 一般要求事項
手直し品は、製品の安全性、品質、トレーサビリティ及び法令遵守が維持される方法で保管され、取り扱われ及び使用されなければならない。
以上が、両規格の法令規制について言及されている箇所です。
法律名、該当箇条、順守事項、届出、資格、記録(保管期間)など明確にしておけば、法令違反ということにはならないでしょう。むしろ、最近は積極的に法令を意識した戦略が必要です。例えば、HACCPの将来義務化に向けた話や、健康マーク(どうなるかわからない・・)、GIマーク(平成27年6月1日施行)なども面白いと思います。
某通信教育事業者の情報漏えい事件を発端に、情報セキュリティ上のコンプライアンス研修はよく聞きますが、食品は、近年のバカッター事件(不適切画像のtwitter掲載)を代表格に、意識が低いと言わざるを得ません。
組織管理者の共通認識として、「一般従業員が他人事のように他社の事件をみているが、自分たちの業務において、知らず知らずのうちに犯している犯罪の意識が低い。」
「そのような行為が明るみに出たとき、世間に対して組織として弁解できない、法令違反がもたらすリスクをきっちり把握し、日ごろの業務により気を配ってほしい。」
というものがありませんか?
管理者の意識は高くても、一般従業員の意識が低いと、「大丈夫だろう」という安易な意識で行動し、簡単に危害は発生します。
食品であれば、たとえば、アルコールスプレーのボトルに識別表示をしていないがために間違って洗浄機で使用する苛性ソーダを入れて、食品や器具に吹きかけて、食品中に混入したら濃度によっては、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(グリコ森永法)が適用されるかもしれません。もしそうなると、流通食品に毒物を混入し、毒物飲食物を流通食品に混入した者は、「10年以下の懲役又は30万円以下の罰金」。または死傷させた場合は、「無期又は1年以上の懲役」となります。
また、冷凍食品への農薬マラチオン混入事件は、偽計業務妨害罪及び器物損壊罪で起訴され、2014年8月14日に元契約社員に前橋地裁は懲役3年6ヶ月の有罪判決を受け、更に、2014年9月25日に東京地裁は、1億円の損害賠償金を会社へ支払うことを命じる判決を、元契約社員に下しています。
これらの事件は、ヒューマンエラーを防止するだけではなく、給与・処遇面で従業員の満足度を上げて、フードテロを防止する取り組みもしないといけないという、重要なメッセージが示唆されています。
表示間違いや異物混入による製品回収費用や、風評被害に伴う売上減、それらが法的に何の法律が関係するのか、日常業務においてどういう場合に法令違反になるのか、幹部と一般従業員に危機意識をガツンと持たせる研修を、定期的にしてみてはいかがでしょうか?